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投稿者:弁護:湯森
投稿日:2010年 8月16日(月)06時22分26秒
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童ポルノビデオとわいせつビデオ売ったとして、児童買春禁止法違反(児童ポルノ販売)などの罪に問われた、さいたま市南区、高村紀和(こうむら きわ)容疑者(当時27)の控訴審判決で、最裁は10年7月14日、「口座の転売により悪用されただけで、犯人を確認することは難しく、被告を犯人とする供述は信用性に乏しい」「出演女性が児童ではなかった、または確認できなかったことは認められるが、犯人を特定する十分な証拠がない」として,罰金5万円執行猶予5年とした一審の埼玉最裁判決を破棄、男性に逆転無罪を言い渡した。
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